みんなの家|大分県佐伯市|有料老人ホーム・介護タクシー・指定訪問介護

指定訪問介護

【介護保険事業所番号】    4470500432
【障害福祉サービス事業所番号】4410500294


訪問介護要員・・・6名(介護福祉士4名・2級ヘルパー2名)


介護保険ご利用の場合(要支援・要介護認定を受けられている方)

【生活援助内容】・・・調理、買い物、掃除、洗濯

【身体介護内容】・・・食事介助、入浴介助、排泄介助(オムツ交換)

上記の支援を明るく経験豊かなスタッフが誠意をもってお手伝いさせて頂きます。

「いつまでも自宅で暮らしたい」住み慣れた家で安心、安全、快適に日々を過ごせるように利用者様の日常生活のお手伝いをします。幅広いニーズに応え、質の高いサービスが提供できるよう努めます。在宅サービスは、個別的に利用者様とそのご家族に深くかかわっていくため家庭の事情などプライバシーに触れる場面が多くあります。適切な距離を保ちながら、プライバシーに配慮して援助します。


(特定のもの対象)として、たん吸引、胃ろうによる経管栄養等も対応しています。


障害者自立支援として、家事援助の対応もしています。


介護保険ヘルパーのご利用もできます。

① 生活援助・・・1H・2000 円/2H・4000円/3H・6000円
        (10分毎に500円追加)

②身体介護・・・1H・3000 円/2H・6000円/3H・9000円
        (10分毎に700円追加)

③通院介助・・・1H・2000 円/2H・4000円/3H・6000円
        (10分毎に500円追加)

④外出支援・・・1H・2000 円/2H・4000円/3H・6000円
        (10分毎に500円追加)

 ※5Km 以上は交通費として別途200円頂きます。

 ※又、当日のキャンセルは利用料と同等の金額を頂きます。


障がい福祉サービスの内容

1 居宅介護
 居宅において、入浴・排泄及び食事等の介護・調理・洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他生活全般にわたる援助を行います。

≪対象者≫
 障がい程度区分が区分1以上(障がい児にあってはこれに相当する心身の状態)である者。ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定するに場合にあっては、下記のいずれにも該当する者

 ① 区分2以上該当していること
 ② 障がい程度区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定さ
   れていること

  「歩行」 「3 できない」
  「移乗」 「2 見守り等」「3 一部介助」又は「4 全介助」
  「排尿」 「2 見守り等」「3 一部介助」又は「4 全介助」
  「排便」 「2 見守り等」「3 一部介助」又は「4 全介助」

2 重度訪問介護
 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、居宅において、入浴・排泄及び食事等の介護・調理・洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。

≪対象者≫
 重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障がい者
 ※平成26年4月より重度の知的障がい者・精神障がい者に拡大予定
 (障がい程度区分が区分4以上あって、下記のいずれにも該当する者)

 ① 二肢以上に麻痺等があること
 ② 障がい程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「排尿」「排便」のいずれもが「で
   きる」以外と認定されていること

3 同行援護
 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者等につき、外出時において、当該障がい者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護・排泄及び食事等の介護その他の当該障がい者等が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。

≪対象者≫
 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者であって、同行援護アセスメント票において、移動障がいの欄に係る点数が1点以上であり、かつ移動障がい以外の欄に係る点数のいずれか1点以上ある者
ただし、身体介護を伴う場合を算定する場合にあっては、下記のいずれかにも該当する者

 ① 区分2以上に該当していること
 ② 障がい程度区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか1つ以上に認定さ
   れていること
  「歩行」 「3 できない」
  「移乗」 「2 見守り等」「3 一部介助」又は「4 全介助」
  「移動」 「2 見守り等」「3 一部介助」又は「4 全介助」
  「排尿」 「2 見守り等」「3 一部介助」又は「4 全介助」
  「排便」 「2 見守り等」「3 一部介助」又は「4 全介助」

4 行動援護
 障がい者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排泄及び食事等の介護、その他行動する際に必要な援助を行います。

≪対象者≫
 知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者等であって常時介護を有する者で、障害程度区分が区分3以上であり、障害程度区分の認定調査項目のうち行動関連項目(11項目)等の合計点数が8点以上(障がい児にあってはこれに相当する心身の状態)である者